災害支援ナースとは〈災害・感染症医療業務従事者〉
災害支援ナースとは(災害・感染症医療業務従事者)
2022年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第96号)が制定され、2024年4月1日より感染症発生まん延時における医療人材派遣等の調整の仕組みについて、災害支援ナースがDMAT・DPATと同様に、国が養成・登録する「災害・感染症医療業務従事者」に位置づけられ、今後の新興感染症及び災害の発生に際して、都道府県・医療機関の協定に基づいて応援派遣されます。
登録から派遣までの流れ
1 | 災害支援ナース養成研修 受講 |
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2 | 災害支援ナース養成研修 修了 ※修了証が災害支援ナース登録を証明するものとなります。 |
3 | 修了者のリスト化 ※都道府県行政・日本看護協会へリストの提出 |
4 | 発災の場合 | |
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医療機関に勤務する看護職 | 災害及び新興感染症の発生時は、医療機関と都道府県が締結し協定に基づき、応援派遣されます。 | |
医療機関以外に勤務する看護職・潜在看護職 | コロナ禍における応援派遣等の実績を踏まえて、各都道府県行政が、地域の実情に応じて都道府県行政と医療機関以外の間で、応援派遣に係る協定を締結した場合は、応援派遣調整の対象となります。 |
- 事故補償の対応について、看護支援活動中(出発地と被災地等との移動を含む。)の事故等に対応するため派遣要請県が傷害保険加入。また、災害支援ナースは、第三者に損害を与えた場合に備えて、災害 等発生時 の看護 支援活動も補償の対象に含まれる賠償責任保険制度に加入することが望ましい。
- 身分保障について、応援派遣は全て「在籍出向」となり、業務として活動できる。
■派遣手順[県内派遣]
- 被災都道府県は、災害支援ナース派遣の必要性を検討
- 被災都道府県は、活動地域、活動場所、必要な人数、期間、活動内容等を決定する
- 被災都道府県は、速やかに協定締結施設に派遣を要請し、派遣調整を行う
■派遣手順[県外派遣]
- 被災都道府県は、県内派遣での災害支援ナースの不足と判断した場合は、他の都道府県に災害支援ナースの派遣を要請することができる
- 被災都道府県は厚生労働局医政局に対して派遣を要請
- 厚生労働省医政局は、災害支援ナースの活動内容、活動場所、派遣スケジュール等について、他の都道府県と調整し決定する
- 災害支援ナースを派遣する都道府県は、被災地都道府県への派遣を受託し、速やかに協定締結施設に派遣を要請する
■大規模自然災害時に対応について
活動時期は、原則として、被災者の救助・救出に係る時期を脱した後、被災地の復旧・復興が始まる前までの看護のニーズが特に高まる発災後3日以降から1カ月間程度を目安とする。
派遣期間は、原則として、移動時間を含めた3泊4日とする。
■新興感染症発生・まん延時の対応について
活動時期は、原則として、移動期間を含めた2週間程度を目安とする。
5 | 平時の場合 |
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平常時から災害発生後の活動に備えて、自己研鑽に努めること。 | |
平常時からの備えについて地域貢献と自己研鑽を兼ねて、防災訓練等の地域での活動積極的な参加に努めること。 |
災害支援ナース(災害・感染症医療業務従事者)になるには
申込条件
- 災害・感染症に係る応援派遣対応看護職員を目指す者
- 本研修終了後は、「研修修了者」としてリスト化し、都道府県(兵庫県)及び日本看護協会へ提出されます。よって、研修受講にはリスト提出についての同意の者
- 施設管理者の承諾を得ている者(※所属施設がない者(潜在看護職)は、個人でも申込は可能)
災害支援ナース養成研修の受講
- オンデマンド研修と集合研修は同じ年度に受講をお願いします。
- 法律に基づく研修である為、オンデマンド研修の部分的な受講など、本事業以外の利用はできません。また、災害も感染症も一体的に対応体制を整備していくという本事業の趣旨であることから、災害と感染症の両方の講義と演習を受けていただくことになります。
- 研修修了証が、災害支援ナースを証明するものとなります。
講義〈オンデマンド〉20時間(4日間) | ||
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総論 | 120分(2時間) | 災害・新興感染症に係る応援派遣の対応 |
災害各論 | 540分(9時間) | 災害医療の基礎知識・災害時に求められる看護支援活動・災害時の感染対策・災害時の心理的変化とこころのケアなど |
感染症各論 | 540分(9時間) | 新興感染症の基礎知識・感染拡大、重症化の予防・安楽な呼吸を保つための看護(軽~中等症/重症)・多職種連携による医療提供・患者、家族へのケアなど |
演習〈集合研修〉10時間(2日間) | |||
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1日目 | 講義 | 60分(1時間) | 兵庫県における災害・感染症に係る応援派遣時の看護支援 |
災害 | 270分(4時間30分) | 派遣決定から出発までの準備/支援者としての心構え/活動場所の違いによる活動の特徴(医療機関、避難所)/CSCA(TTT)/方針に沿った活動 | |
2日目 | 感染症 | 270分(4時間30分) | 感染拡大・重症化の予防/多職種連携による医療提供/患者・家族へのケア・看取りなど |
更新について
- 登録更新は5年ごとに行います。(登録された当該年度およびその後4年間を、災害支援ナースとしての登録有効期間になります。)
- 登録有効期間において、更新を目的とした研修に1回以上参加する。登録有効期間内に当該研修に参加しなかった場合は、更新されません。
変更について
- 年1回、登録施設の管理者へ所属確認を行いますが、氏名・自宅・勤務先など変更になった場合は、必ず下記更新フォームより変更をお願いいたします。
解消について
- 災害支援ナース解消希望の場合は、様式(解消届)を本会まで送付をお願いいたします。
- 一度、解消届を提出された場合、再度、災害支援ナースに登録するには、再度、災害支援ナース研修を受講する必要があります。※休止届措置は無くなりました。
その他
- 旧災害支援ナースの方(2023年度末までの登録者)は、令和8年(2026)3月末までに、2023年度より開始した「災害支援ナース養成研修」の受講をお願いいたいします。※2025年度実施する研修までとなります。
- 2023年度末で、旧災害支援ナース登録システムは終了しております。
お問合せ先
公益社団法人兵庫看護協会
災害・健康危機担当
電話 078-341-0255(直通)平日9時~17時半