4つの職能委員会
定款第42条の規程に基づき、職能委員会は、それぞれ職能上の問題を審議し、会長に助言する。
職能委員会の構成及び運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定め、各職能の抱えている問題から、今後取り組むべき課題を整理分析する課題発見機能や本会の活動方針や事業等を会員に周知するとともに、それぞれの職能に関する現場の意見を集約する意見集約機能を果たすものとする。
定款第42条の規程に基づき、職能委員会は、それぞれ職能上の問題を審議し、会長に助言する。
職能委員会の構成及び運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定め、各職能の抱えている問題から、今後取り組むべき課題を整理分析する課題発見機能や本会の活動方針や事業等を会員に周知するとともに、それぞれの職能に関する現場の意見を集約する意見集約機能を果たすものとする。